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金融商品の勧誘方針


金融商品の勧誘方針

三重四日市農業協同組合

当組合は、金融商品販売法の趣旨に則り、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、組合員・利用者の皆さまの立場に立った勧誘に努めるとともに、より一層の信頼をいただけるよう努めてまいります。

  1. 組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況および意向を考慮のうえ、適切な金融商品の勧誘と情報の提供を行います。
  2. 組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
  3. 不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・利用者の皆さまの誤解を招くような説明は行いません。
  4. お約束のある場合を除き、組合員・利用者の皆さまにとって不都合と思われる時間帯での訪問・電話による勧誘は行いません。
  5. 組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。



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